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自動車公正取引協議会が定めた8つの骨格部品を交換または修正したことのあるクルマは、走行安全性や乗り心地に何らかの影響を与える可能性があることから「修復歴あり」として扱われます。骨格部品にあたらないフェンダーやドア、ボンネットのキズやヘコミなどを修復した場合は「修復歴あり」とは呼びません。
①~⑧の骨格部位に損傷があるもの又は修復されているものは修復歴となります。但し、ネジ止め部位(部分)は骨格にはなりません。