平成30年4月13日、マツダ株式会社は下記のリコールを国土交通省に届出いたしました。
ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。対象となるお客様には、販売店から、ダイレクトメール等でご案内させていただきますので、最寄りのマツダ販売店へ連絡いただき、修理(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。
対象車両につきましては、当ページの上側にある「リコール情報検索」にて、ご愛用車の車台番号を入力することで確認できます。
リコール届出番号 | リコール開始日 |
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4242 | 平成30年04月13日 |
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因
- ディーゼルエンジン車のバキュームポンプにおいて、ポンプ軸の耐摩耗性が不十分なため、エンジン内部で発生する金属粉により当該軸が摩耗することがあります。そのため、そのまま使用を続けると軸の摩耗が進み、負圧生成能力が低下し、エンジン低回転時にブレーキペダルを短時間に複数回踏むと、一時的にブレーキアシスト力が低下するおそれがあります。
- ディーゼルエンジン車のターボチャージャにおいて、これまでに実施した点検等の措置が不適切なため、エンジン内部で発生する金属粉で当該ターボチャージャの軸が摩耗することがあります。そのため、そのまま使用を続けると軸の摩耗が進み、加速力の低下及び異音が発生し、最悪の場合、軸が折れて排気経路が閉塞し、エンジンが停止するおそれがあります。
- ディーゼルエンジン車用のオイルフィルタの使用において、使用者への周知が十分行われていないため、リリーフバルブの開弁圧が不適切なオイルフィルタを使用した場合、エンジン内部で発生する金属粉が十分に捕捉されないことがあります。そのため、1.及び2.の不具合が発生するおそれがあります。
改善措置の内容
- 全車両、バキュームポンプを対策品に交換します。
- 全車両、ターボチャージャを点検し、異常なものは新品に交換します。
- 全車両、オイルフィルタを点検し、不適切なものは対策品に交換します。また、使用者に注意喚起するとともに、エンジンフードに純正外のオイルフィルタを使用しない旨の注意ラベルを貼り付けます。
対象車両
型式 | 通称名 | 対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | 対象車の台数 | 備考 |
LDA-KE2AW | CX-5 | KE2AW-100017~KE2AW-121613平成24年2月17日~平成25年9月18日 | 21,549 | 1. 21,549台 2. 21,549台 3. 709台 |
LDA-KE2FW | KE2FW-100009~KE2FW-126387平成24年2月13日~平成25年9月17日 | 26,369 | 1. 26,369台 2. 26,369台 3. 636台 |
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LDA-GJ2FP | アテンザ | GJ2FP-100014~GJ2FP-107523平成24年10月22日~平成25年9月18日 | 7,510 | 1. 7,510台 2. 7,510台 3. 108台 |
LDA-GJ2FW | GJ2FW-100012~GJ2FW-108030平成24年10月17日~平成25年9月27日 | 7,780 | 1. 7,780台 2. 7,780台 3. 108台 |
1.本届出は、平成26年12月4日付け届出番号「453」の改善対策の対策内容が不十分であり、同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものです。
2.本届出は、平成26年12月4日付け届出番号「453」の改善対策の点検が不十分であり、不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものです。
3.本届出は、平成26年12月4日付け届出番号「453」の改善対策の対象車に含まれていない車両があることが判明したため、リコールを実施するものです。
ご注意
- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれていますので、詳しくは最寄りの販売会社にお問合せください。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。